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商標権や著作権について。

こんにちは!u-micoです。
今回はホームページや商品パッケージなどに記載されている、RやTM、Cマークについて解説します。

以前、私が担当するお客様のロゴマークが商標登録(※)された際、ホームページ等での表示についてご相談いただいたことがありました。結論から言うと、商標登録に表示義務はありません。法律では登録されていることを「付するように努めなければならない」にとどまっているため、商標登録であることを表示しなくても大丈夫なのです。
ただ、表示をすることで商標権を明確にし、ブランドイメージを確立しやすくなります。そのため表示するケースが多いです。

※商標登録とは・・・その名称やマークが自社のものであることを国に認めてもらうことです。登録することにより商標権が生じ、他社が同じような名称やマークを使うことができなくなります。(ただし商品やサービスが全く違うものである場合は問題ありません)

Rマーク、TMマーク、Cマーク、それぞれ意味があります

日本の商標登録は「登録商標第〇号」とするのが正しい表示方法ですが、多くの場合Rマーク(Ⓡ)が使われています。Rマークは外国の商標制度における「RegisteredTrademark(登録商標)」を意味し、日本の商標登録表示ではありません。ただ手軽でデザイン的にも取り入れやすく、商標権侵害について注意喚起ができるということから広く使われるようになっています。
なお、正しい表示方法ではないからといって、商標権のないものにRマークをつけることはできません。法律で商標登録以外の商標へ「紛らわしい表示を付する行為」は刑事罰対象となるからです。

一方で商標登録されていない商標については、TMマーク(TM)をつけることが多いようです。TMマークは「TradeMark(商品商標)」を表します。Rマークと同様、日本の制度に基づくものではないため法的な拘束力はありませんが、自社の商標であることを対外的にアピールできます。よく商標登録の出願中などに使われるようです。ちなみに…扱うものが商品ではなくサービスの場合は、SMマーク(SM)といい「ServiceMark(役務 = サービス商標)」を表すものとしてTMマーク同様、商標登録の出願中などに使われることがあります。

さて、もう一つよく見かけるマークにCマーク(©)があります。これは「Copyright(著作権)」の頭文字からできているマークで、日本では表示義務がありません。表示が在ろうと無かろうと、日本における著作物は創作された時点で著作権が発生するからです。ただし海外では登録が必要なケースもあるため、Cマークを付すことで著作権を主張しやすくします。

各マークは表示しなくても問題はないものの、表示することで商標権や著作権を適切に扱う企業イメージへとつながります。ぜひご活用ください!!